SilkCode Library本棚に戻る
この本の目次を開く
05

CHAPTER 05 / 全10章

クリーニング特約は、どう読めばよい?

契約書の特約は大切です。ただし、書いてあれば何でも有効というわけでも、通常損耗なら特約も無関係というわけでもありません。

第5章 / 10
この章で覚えておくこと

何の費用を、どの範囲で、いくら負担する約束だったのかを具体的に確かめましょう。

「原則」と違う負担を、特約で決めていることがある

特約は、その契約のために設けた個別の取り決めです。退去時のクリーニング費、エアコン洗浄費、敷引き・償却、短期解約違約金などが書かれていることがあります。本文の末尾だけでなく、別紙、覚書、更新時の合意も読みましょう。

国交省ガイドラインでは、通常の清掃をしている場合の専門業者による全体清掃は貸主負担という基本的な考え方があります。一方、有効なクリーニング特約により借主が負担することもあります。自分で掃除したことだけで、特約による費用が必ずなくなるとはいえません。

クリーニング特約を読む4つの視点

  1. 対象が分かるか室内全体、エアコン、換気扇など、何の作業の費用か。
  2. 金額や計算方法が分かるか定額か、広さによる単価か、税込みか。追加請求の条件も確認。
  3. どう説明され、合意したか通常の原状回復とは別の負担だと理解できる説明・文面だったか。
  4. 今回の請求と一致するか契約の作業・額に沿っているか、前払い分と重なっていないか。
先に払った費用がある場合

入居時に「退去時清掃費」を前払いし、退去時にも同じ名目が請求されたら、領収書と特約を照合します。一方、「入居前の清掃」と「退去後の清掃」が別々に定められている場合もあります。名目が似ているだけで二重請求と断定せず、作業の時期・対象・充当関係を説明してもらいましょう。

特約の判断は、言葉ひとつで終わらせない

「原状回復は借主負担」とだけ書かれた条項と、通常損耗も含む具体的な費用・範囲を説明して合意した条項とでは、検討する事情が違います。国交省ガイドラインは、特約の必要性・合理性、借主の認識、負担の意思表示等を考えることを示しています。

消費者庁が紹介する裁判例には、清掃作業・金額を認識して合意できることや負担の程度等を検討し、清掃費用の条項の差止めを認めなかった例もあります。個別の契約についての判断なので、すべてのクリーニング特約が有効という意味ではありません。公的な裁判例紹介・争点④ ↗

短期解約違約金・敷引きも、別の項目として確認

解約違約金は、解除の事由・時期等に応じた同種契約の平均的な損害を超える部分が無効になり得ます(消費者契約法9条1項1号)。同条2項は、求められた場合の算定根拠の概要の説明について事業者の努力義務を定めています。まず算定理由を尋ね、必要なら相談します。

敷引き・償却は、敷金等の一定額を返さない取り決めです。定めの有無、金額、何を含むか、別途の原状回復費と重ならないかを確認します。有効性は契約全体と個別事情によるため、自己判断で支払いを止める前に相談しましょう。

この章の根拠・公的資料

確認日:2026年9月25日。法律・ガイドライン・契約モデルを区別して参照しています。

SILKCODE LIBRARY05 / 10

一般的な居住用賃貸住宅の手引きです。個別の負担は契約・特約・物件・事実関係により異なります。判断に迷ったら相談先へ。